山中司法行政書士事務所は大阪市の会社設立、法人設立の無料相談を承っています

協議離婚と財産分与

離婚の約90パーセントがいわゆる「協議離婚」と言われるものです。
これは,当事者が話し合い,離婚に合意し「離婚届」に署名,押印して役所に提出されるものです。
話し合いができない場合は,調停や審判,訴訟へと発展しますが,これらは全体の割合からするとごく一部しかないのが現状なのです。 

離婚するときには,

1.親権
2.養育費
3.慰謝料
4.財産分与
5.面会交渉権 
などを決めなければなりません。

しかし,約束したことは,守られなければ意味がなくなります。
特に養育費,慰謝料 といった金銭に絡む問題は,約束が守られずに後日トラブルになるケースが数多くあり,離婚の際の約束は,どちらかと言えば,その内容よりもどうやって約束を履行してもらうかの方が重要です。

当事務所では,これらの将来のトラブルを予防すると言った視点を重視したアドバイスを行っており,養育費,慰謝料の不払いについての問題も相談を受けております。


財産分与とは

財産分与とは,婚姻中に得た財産の清算のことです。

婚姻中に取得した財産は,たとえ名義が一方の配偶者になっていても,他方の協力があっての場合は,夫婦共有財産と考えられます。
財産分与は,共有財産の多さにより違いますが,通常は,婚姻期間が長くなれば,財産も多くなり,財産分与も高額化するようです。
現実の財産分与の支払いは,慰謝料と合算する場合もあります。
税金面では,財産分与の額が相当額であれば,贈与税はかかりません。
ただし,不動産を財産分与した場合,与えた側に譲渡所得税がかかる場合があります。

財産分与の割合

共稼ぎのケースでは,貢献度の割合に応じて分配することになり,割合を50%前後とするものが多く見受けられます。
一方,専業主婦の場合は,家事労働の実態を見て,個別的に評価することになり,割合も30%から50%が多くなっています。

財産分与請求権の時効

とりあえず離婚をし,財産分与は落ち着いてから,というケースもありますが,財産分与請求権は,離婚時から2年で時効になってしまいますので,十分注意が必要です。

司法書士の報酬

業務内容

ご費用

備考

不動産登記(財産分与) 30,000−50,000円  
離婚協議書の作成 20,000円   

対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

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