山中司法行政書士事務所は大阪市の会社設立、法人設立の無料相談を承っています

 

新会社法対応!役員・本支店・商号変更の手続をローコストでスピーディに実現

会社に関する法律「商法第2編・有限会社法・商法特例法」が廃止され、その内容を大きく改変して新しく「会社法」という法律が平成18年5月1日より施行されました。
これにより今までの株式会社・有限会社・合名会社・合資会社に関する法律が大きく変更されました。
特に有限会社制度は廃止され、今後は設立できなくなりました。
ただし、現在の有限会社は会社法の規定による特例有限会社として存続することができます。

役員変更について

会社を設立してからも、会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合には、変更登記を行なう必要があります。
役員変更に関する手続きは、本人ですることも可能ですが、役員の任期計算や書類作成に専門的知識が必要になります。

商号変更について

商号を変更する場合には、事前に類似商号に該当するかどうかの調査が必要になります。
商号変更に関する手続きは、本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号や書類作成に専門的知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し商号変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。

本店移転について

会社の本店を他の市区町村に移転をする場合には、移転先の法務局で事前に類似商業に該当するかどうかの調査が必要になります。

本店移転に関する手続きは、本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号の調査や書類作成に専門的知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し手続きを依頼されることをお勧めいたします。


 

商業登記の変更手続の流れ

1.当事務所に手続のご相談に対応させていただきます。

2.登記をできるかどうか、ヒアリングにより判断が出来ない場合、簡単な調査をさせていただきます。

3.問題なければ、必要な書類が揃った時点で、申請書を作成し、法務局に登記を申請します。

4.完了しましたら、手続が完了した旨をご報告させていただき、書類をお返しいたします。


司法書士の報酬

業務内容

ご費用

備考

役員変更登記 15,000円  
本支店移転登記 20,000円 管外は+15,000円
商号変更登記 15,000円  
増資の登記 15,000円 新株予約権の発行、発行枠の変更は別途
減資の登記 15,000円 官報公告の代行は別途 
役員会など議事録作成 10,000円  


対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

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