山中司法行政書士事務所は大阪市の会社設立、法人設立の無料相談を承っています

債権回収・貸金請求



しっかりサービスを提供したのに、代金を支払ってもらえず、未収金になってしまった・・・
景気が悪くなり、そんな社長の声をよく聞くようになりました。

債権の金額が低かったり、債権が多い場合、自分で回収するのも大変ですし、何より強制力がありません。
そんな場合に、司法書士が代理人になり、債権回収を代行することが可能です。

これまでは着手金が必要であったケースがほとんどでしたが、少額の債権の場合、依頼する側にメリットがありませんでした。
そこで、当事務所は、着手金はゼロ、成功報酬のみのサービスをご提供したいと思います。

実費のみをご負担いただき、回収できた分の30%の成功報酬だけ頂戴することになります。
つまり、リスクが全くなく、回収できた未収金の70%が、社長の手元に戻ってくる、というメリットの大きいサービスなのです。

※事案により、訴訟をご希望の場合、強制執行をご希望の場合は、別途費用を頂戴いたします。
(高額な債権の場合、弁護士事務所をご紹介いたしますが、着手金を頂いて、手続を進めることになります)。

債権回収の5つの方法

通常、債権や貸金を回収するために、もっとも理想的なのは、話し合いによる和解交渉です。
法的強制力はありませんが、当然それまでの人間関係があっての、貸借であり、それを最初から壊すような手続はお薦めできません。
以下の方法は、お客様の方でそういった手を尽くされて、問題が解決しなかった場合の手段だとお考え下さい。

1.まず内容証明郵便を送付する

内容証明を送る目的は、

・心理的にプレッシャーがかかる
・訴訟や債権譲渡に発展したときに、証拠としての評価が高い

という二点です。

とはいえ、相手方に支払を強制するレベルのものではなく、相手が応じなければ、それまでです。
より実行性が高いのは、「支払督捉」「少額訴訟」となります。



2.公正証書の手続をとる

公正証書にて手続をする目的は、

・公証人に作成してもらう公正証書は、証拠としての評価が高い
・紛失しても、20年間は公証役場で保存してもらえる
・「執行認諾文言」を付すると、強制執行が認められる文書となり、債務履行が果たされなかった場合、強制執行をすることが可能になる
・心理的にプレッシャーがかかる

ということになります。

これは債権回収の段階ではなく、契約締結の場面で作成しておく必要があります。
手続も厳格になりますので、大切な契約の際に有効活用できるのではないでしょうか。



3.支払督促の手続をとる

内容証明を送っても、相手方がまったく応じなかった場合、簡易裁判所から金銭の支払を命じる督促状を出してもらえるのが、支払督促です。
この段階では、裁判の手続を経ることなく、申立ができますので、労力とコストは通常の訴訟の半分以下と考えても良いでしょう。

・国家からのプレッシャーがかかる
・費用がかからず、手続も簡単で迅速
・一定期間を経過した後、仮執行宣言の申立をすれば、強制執行がかけられる

ことが、この手法の有利なやり方です。

相手方が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。



4.民事調停にて、和解の方向を探る

簡易裁判所に申し立て、調停委員会のあっせん・仲介を受けることで、当事者間の和解を目指すものです。
3回ほど期日が設けられ、結論は当事者間で出すのが通常です。

調停が成立すると、調停調書が作成されますので、当事者のどちらかが約束に沿った義務を果たさない場合、強制執行をかけることが可能になります。

調停が不調であった場合は、訴訟で争うという流れになるでしょう。

・訴訟ほどコストと時間がかからず、緊張感もゆるやか
・調停調書によって、強制執行が可能となる
・相手方との関係はさほど悪化しない

といったことが、民事調停の利点となります。



5.60万円以下の金額であれば、少額訴訟を申し立てる


60万円以下の少額債権に限定して認められるのが、少額訴訟です。
申し立てをすると、訴状が届き、口頭弁論の期日までに和解に至るケースもあります。
勝訴が出れば、仮執行宣言が付与され、強制執行に踏み込める権利が得られます。

何といっても、コストが安く、手続が簡単、迅速というのが、この少額訴訟のメリットです。

対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

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