債権回収・貸金請求
債権回収の5つの方法
通常、債権や貸金を回収するために、もっとも理想的なのは、話し合いによる和解交渉です。法的強制力はありませんが、当然それまでの人間関係があっての、貸借であり、それを最初から壊すような手続はお薦めできません。
以下の方法は、お客様の方でそういった手を尽くされて、問題が解決しなかった場合の手段だとお考え下さい。
1.まず内容証明郵便を送付する
内容証明を送る目的は、
・心理的にプレッシャーがかかる
・訴訟や債権譲渡に発展したときに、証拠としての評価が高い
という二点です。
とはいえ、相手方に支払を強制するレベルのものではなく、相手が応じなければ、それまでです。
より実行性が高いのは、「支払督捉」「少額訴訟」となります。
2.公正証書の手続をとる
公正証書にて手続をする目的は、
・公証人に作成してもらう公正証書は、証拠としての評価が高い
・紛失しても、20年間は公証役場で保存してもらえる
・「執行認諾文言」を付すると、強制執行が認められる文書となり、債務履行が果たされなかった場合、強制執行をすることが可能になる
・心理的にプレッシャーがかかる
ということになります。
これは債権回収の段階ではなく、契約締結の場面で作成しておく必要があります。
手続も厳格になりますので、大切な契約の際に有効活用できるのではないでしょうか。
3.支払督促の手続をとる
内容証明を送っても、相手方がまったく応じなかった場合、簡易裁判所から金銭の支払を命じる督促状を出してもらえるのが、支払督促です。
この段階では、裁判の手続を経ることなく、申立ができますので、労力とコストは通常の訴訟の半分以下と考えても良いでしょう。
・国家からのプレッシャーがかかる
・費用がかからず、手続も簡単で迅速
・一定期間を経過した後、仮執行宣言の申立をすれば、強制執行がかけられる
ことが、この手法の有利なやり方です。
相手方が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。
4.民事調停にて、和解の方向を探る
簡易裁判所に申し立て、調停委員会のあっせん・仲介を受けることで、当事者間の和解を目指すものです。
3回ほど期日が設けられ、結論は当事者間で出すのが通常です。
調停が成立すると、調停調書が作成されますので、当事者のどちらかが約束に沿った義務を果たさない場合、強制執行をかけることが可能になります。
調停が不調であった場合は、訴訟で争うという流れになるでしょう。
・訴訟ほどコストと時間がかからず、緊張感もゆるやか
・調停調書によって、強制執行が可能となる
・相手方との関係はさほど悪化しない
といったことが、民事調停の利点となります。
5.60万円以下の金額であれば、少額訴訟を申し立てる
60万円以下の少額債権に限定して認められるのが、少額訴訟です。
申し立てをすると、訴状が届き、口頭弁論の期日までに和解に至るケースもあります。
勝訴が出れば、仮執行宣言が付与され、強制執行に踏み込める権利が得られます。
何といっても、コストが安く、手続が簡単、迅速というのが、この少額訴訟のメリットです。
司法書士の報酬
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業務内容 |
ご費用 |
備考 |
| 支払督捉手続 | 40,000円 | |
| 内容証明文面作成 | 8,000−16,000円 |
