山中司法行政書士事務所は大阪市の会社設立、法人設立の無料相談を承っています

会社の廃業・解散


会社は事業拡大、発展していくだけでなく、業績が悪化した、会社存続のメリットがなくなったなどというときに廃業・解散を考える必要があります。 

中でも業績が悪化が今後も続くと予測された場合、自社のみでなく取引のある会社に多大な損害を与える可能性が大きくなりますので、早めに手を講じる必要があります。 

自発的に会社の解散・手続きをすることで、被害を最小限にし、次への展開へつなげる可能性がでてきます。

会社の解散と清算

会社の解散とは、会社運営の業務を終えることをいいます。
株主総会の決議等で決断されますが、ただ解散をしただけでは完全に会社をたたんだとはいえません。 

会社運営の業務を終えるだけにすぎませんから、その後財産の処分、債務整理、法人税の申告などといった清算業務の手続きがあります。
これら会社解散後の残務整理のことを清算といいます。

また、この清算業務をする人のことを精算人といいます。
会社の解散→清算→清算完了の登記を行ったら会社を完全にたたむということができます。 


会社の解散、清算の方法

会社を解散させる理由として、これ以上続けても改善の見込みがなく、マイナスが大きい場合にあります。(ほとんど資産が残らないような場合、あるいは資産がゼロになるような場合、あるいはマイナスになるようなときです。) 

一般的なものは 

・定款で定めた存続期間の満了
・事業を継続する目的が終わった場合
・経営が悪化した場合
・これ以上営業を継続すると負債がますます増大し、株主や取引先に迷惑をかける前に会社をたたむ場合
・合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
・解散を命ずる判決が出た場合 

などがあげられます。

上記に対して、債務や退職金を返済しても残余財産等がたくさん残るような場合(プラスが多い場合)、残っている財産に税金が発生するため、会社の解散・清算手続き以外の手法を取ることがあります。

会社のたたみ方でご不明な場合は専門家にご相談されることをお勧めいたします。 


解散・清算のスケジュール

1) 解散
(ア) 株主総会(解散の旨と精算人の選任)
(イ) 解散登記申請
(ウ) 精算人の登記申請 

2) 清算手続き
(ア) 裁判所への届出
(イ) 株主総会
(ウ) 裁判所への提出
(エ) 債権者への報告(3回以上)
(オ) 財産の処分や債務・債権の整理
(カ) 清算所得に関する申告
(キ) 残余財産の分配
(ク) 株主総会(決算報告、清算手続きの終わった旨の承認を得る)
(ケ) 清算決了の登記
(コ) 完了

上記の手続きは、時期なども決まっています。
また、会社によって手続きが発生するもの、そうでないものもあります。

私たちは複数件の実績がございますので、株式会社、有限会社などの種類は問いません。
どのような形で会社をたたんだら良いのかというご相談から、サポート可能です。
お客様の場合、どのたたみ方が最もベストなのか、また、解散、清算手続きのお手伝いもいたします。
一連の手続きでお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

解散・清算のスケジュール

当事務所が対応する手続き

当事務所報酬

清算人の選任

10,000円

会社の解散登記

19,800円

清算結了登記

19,800円

官報への公告

9,800円

債権者への通知

4,800円/社



対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

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