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サービス残業の請求は、あなたの正当な権利です!

法定労働時間(1日8時間、週に40時間)を超えた労働は、会社に残業代を請求できます

近年の派遣社員への扱いを見ても感じるように、企業競争力を重視するあまり、コストを削減しやすい人件費(残業代等)の支払いを渋るところも少なくありません。
大幅なリストラを行なった企業は、残った従業員にリストラによる仕事の負担が増大するのにもかかわらず、それに見合うだけの残業代が支払われないことがよくあります。
従業員の中には、深夜労働はサービス、休日出勤までもサービスという状態で働いていて、まともに残業代をもらっていない人もいます。
会社のために働き続けた結果、体調を崩したり、うつ病になったり・・・。最悪の場合、過労死してしまう方さえいます!
未払いになっている残業代は、あなたが身を削って毎日一生懸命働いてきた対価として、会社から正当に支払われるべきものです。
1日単位の残業代はサービスで済ませても、1ヶ月、1年と積み重なると、相当な額に膨らんでいます。

残業代と給与制度は関係ありません

うちの会社は年俸制だから・・・とお考えの方!残業代は年俸制であっても当然支払われるべきものです。
それ以外に、残業代の限度が設定されていても、管理職として扱われていても、退職した会社であっても、当然受け取ることができるのです!
それだけではありません。
残業代を支払っていない企業には、未払いの残業代に加え、それと同額の付加金というものを合わせて請求することもできます!
もし、あなたの会社で、あなたが働いた分の残業に見合った残業代が支払われていないのであれば、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
まずは、今までの未払い残業代を計算してみましょう。
それから、あなたの会社でのお立場や現在の状況を考慮した上で、最適な方法であなたの会社に残業代の支払いを請求していきましょう!
お金をもらえればいいというものでは無いと、お考えの方もいらっしゃると思います。
会社のことを考えると難しいとお考えの方もいらっしゃると思います。
ですが、あなたが労働した分の対価は支払われて然るべきものです。
勇気を出して、一歩踏み出してみましょう!

残業代が請求できるのは2年前まで

ただし、一つだけ気をつけなくてはならないことがあります。
それは残業代を含む賃金の時効は2年だということです。
それを超えた分は消滅することが労働基準法第115条で規定されており、最大で2年までの未払い残業代までしか取り戻すことはできません。
今も刻一刻とあなたの残業代は失われています。
あなたの会社の残業制度に疑問を感じているならば、まずはご相談下さい!

司法書士の報酬

報酬:着手金5万(ご相談に応じます)
成功報酬:20%

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