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会社分割


1. 会社分割とは

会社分割とは、既存の会社を2つ以上の会社に分けることです。 

会社分割は2つの手法があります。
分割により新規に設立する会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる『新設分割』と、既存の会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる『吸収分割』です。 

いずれの場合も、分割によって承継される事業等が、包括的に承継される点がポイントです。

2. 会社分割のパターン

それまでの商法から会社法に変わった(2005年〜)ことで、会社分割の手続きが一層わかりやすくなりました。 

吸収分割と新設分割

吸収分割とは、分割する会社と分割したものを承継する会社(既存の会社)との間で契約する方法です。
一方、新設分割とは、分割する会社が新たに会社を作った上で、その新会社に分割したものを承継させる方法です。
吸収分割は二社間の契約であるのに対し、新設分割は単独行為となります(二社で同時に新設分割をすることもできますが、それは単に単独行為が複数となっているだけです)。 


物的分割と人的分割

物的分割とは、新会社が発行する株を分割した元会社に交付されることをいい、人的分割は分割する会社の株主に対価を交付する方法です。 

人的分割は、物的分割のひとつの手法に過ぎないという見方ができることなどを理由として、会社法では物的分割のみになりました。よって、吸収分割も新設分割も物的分割となります。 

もっとも、全部取得条項付種類株式や剰余金の配当を利用することで、人的分割と同様の効果を及ぼす方法もないわけではありません。 

対応エリア

京橋、天満、桜ノ宮、大阪城公園、森之宮、放出、鴫野、天満橋、野江、蒲生、関目、森小路、玉造、緑橋、守口、門真、谷町、城東、鶴見、東成、旭、都島

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