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増資


増資をするには、新株を発行する、現金なしで資本金増加をする、債務を株式にするという大きく3通りの手法があります。
 

1) 新株を発行する

出資を受けて新株を発行する手法です。
資本金が増え、会社の自己資本が充実することで経営が安定する、ベーシックな手法です。 

株主総会や取締役会の決議をもって、発行条件や発行する相手などを決定し、原則は金銭の支払いを受けた後に株式を交付することになります。
新株を発行すると、資本金が増加し、会社の発行している株式数も増えます 

2) 現金なしで資本増加をする

資本を増加したいために、出資を受けたいが現金がない、という場合に用いられる手法として、現物出資、準備金の組み入れなどがあります。 

現物出資とは 

その名のとおり、金銭以外の財産を持って出資に充てる方法です。
一般的には現金を出資するのが多いのですが、会社と出資者の同意がされていれば物を会社に出資することが可能です。
現物出資の範囲は広く、車、不動産など多岐に渡ります。

3) 債務を株式にする

会社の負っている債務を、株式に置き換える手法があります。

(デット・エクイティ・スワップ法)

すでにある債務を、貸借対照表上の別の科目に振り分けるだけなので、新たな現金の動きはありません。
この方法は、負債が株式に変わるという意味で、性質が大きく変わります。
返済義務のある負債が、返済義務が無く、経営への参加が出来るようになる株式になります。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。
私たちは御社の状況を把握した上で、最適な増資方法をご提案&サポートいたします。 


減資


増資とは反対に、事業を縮小するなどを目的とし、資本金を減少させる手続きのことを減資といいます。
株主総会などの決議を経て、資本金額の減少の手続きをすると、資本金として計上されていたものが資本準備金などに計上されることになります。

資本金の額は減りますが、あくまで株主資本内部での振り替えとして計上されるので、株主資本の合計額に変化があるわけではありません。 

尚、債権者の視点で考えると資本金は社内の財産を見る重要な指標になります。
ですから、好きなようにいつでも変更できるのでは債権者を混乱させてしまう危険性があります。

資本金減額の際には債権者保護手続きが必要になります。

また、一度減資したものを元に戻すなどの場合もありますが、一連の手続きは会社の状態によって最適なものがそれぞれ異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所でもサポートを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。 


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