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3ヶ月過ぎた後も、相続放棄は可能です

 
相続放棄というのは、被相続人のすべての財産を放棄し、一切の財産を相続しないという方法です。 

なぜ相続をしないのか、疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、相続放棄は被相続人が残したマイナス面の財産、つまり借金を引き継ぎたくないというケースに用いられることが多い方法です。
他に、借金の相続拒否というだけでなく、誰か一人に相続させたいという場合や、感情的に相続したくないという場合にも有効です。

手続きに当たっては、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
 
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。

また、当事務所では、よく3ヶ月過ぎた後の相続放棄のサポートもご相談いただきますが、ケースによっては、放棄することが可能です。
(ただし、3ヶ月後の相続放棄案件は、成功報酬として債務総額の5%を頂戴しております。放棄が認められなかった場合、頂戴いたしません。)

ぜひご相談ください。

また、最近増えているのは、保証債務という、直接の借金ではなく、連帯保証人となっているケースです。

これも相続放棄の対象となります。


 

限定承認について

 
相続財産の財産の限度において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。

この場合は相続人全員が共同で3ヶ月以内に財産目録を調整し、これを家庭裁判所に提示し、限定承認申請をしなけばなりません。

限定承認は、亡くなった方が財産と借金を抱えている場合に使えるのですが、あまり使われていないようです。
理由は条件を揃える事に手間がかかり、亡くなった方の財産を調べるのにも時間がかかるからです。




相続放棄の注意点


最近増えている相続放棄ですが、3ヶ月以内に手続を済ませる必要があるなど、いくつかの条件があります。
また何かと気をつけておいた方がいいこともありますので、以下を参考にしてください。

・悪質な貸金業者は、3ヶ月過ぎた後に、取立てをしてくることがあるようです。
つまり、3ヶ月を過ぎるまでは借金の存在を知らせずに、手続の期限を過ぎてから、督促をするということです。
こういった場合には、3ヶ月後でも受理されることがありますので、諦めずにご相談ください。

・被相続人の財産が葬儀費用であったり、公共料金で引き落とされたりして、減っていることがあります。
これは常識の範囲内であれば、相続放棄は認められるものの、放棄をするわけですから、債権者に説明が必要な場合があります。

・生命保険金は相続人が受取人の場合には、受け取ることができません。
また、厚生年金についても受け取れません。
遺族年金は相続放棄をしても、受け取れます。

・貸金業者から、支払いを催促されたり、書類への捺印を求められることがあります。
相続放棄をするのであれば、支払わないわけですから、その旨を伝えましょう。


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